2019-05-13 第198回国会 参議院 決算委員会 第6号
このものを出発物質としまして化学的合成によってお薬を作ると、そういったような形で製剤化されます。 一九九〇年代までは日本でもこの6APAというのは製造されていたんですね。ただし、価格競争の激化等によって現在国内製造所は全て閉鎖されてしまっておりまして、中国等の海外からの調達に移っております。
このものを出発物質としまして化学的合成によってお薬を作ると、そういったような形で製剤化されます。 一九九〇年代までは日本でもこの6APAというのは製造されていたんですね。ただし、価格競争の激化等によって現在国内製造所は全て閉鎖されてしまっておりまして、中国等の海外からの調達に移っております。
これは任意の仕組みでございますので、そういった生産方法を取って、情報を、農薬を使わないで生産、化学的合成品である農薬を使わないで生産するということにつきまして認証をしましてマークを付けるという仕組みがございます。こういったマークを見て御購入いただきますと、農薬の使用がされていないというものが入手できることになります。
○大臣政務官(渡辺具能君) 食品添加物につきましては、平成七年の食品衛生法改正によりまして、指定制度の対象を従来の化学的合成品からいわゆる天然添加物まで拡大しました。 当時使用されていたのは、委員御指摘のとおり、四百八十九品目の天然添加物につきましては、長い使用経験があるということ、かつ健康被害の報告がない、これまでないということから、経過措置として引き続き流通を認めておったところでございます。
○遠藤政府参考人 先生御指摘のように、食品添加物につきましては、平成七年の食品衛生法改正により、指定制度の対象を従来の化学的合成品から天然添加物まで拡大いたしましたが、当時使用されていた四百八十九品目の天然添加物につきましては、長い使用経験があり、かつ健康被害の報告がないこと等の理由から、経過措置として、引き続き流通を認めてきたところでございます。
今までの経過、流れの中で、大臣御存じだと思いますけれども、平成七年、いわゆる食品衛生法を改正いたしましたけれども、食品添加物についてでありますが、以前は指定制度の対象がいわゆる化学的合成品のみであったんですけれども、このときの法改正によりまして、いわゆる天然添加物を含むすべての添加物に拡大をされたわけであります。
平成七年の食品衛生法改正によりまして、これまでの第六条の規定による指定制度の対象が化学的合成品のみだった、それが、この法改正によって天然物を含むすべての添加物に拡大された、こう理解をしております。
我が国の食料の安定供給は、化学的合成資材の生産、流通、普及によるところが大であったと思われます。確かに、環境保全型農業の推進は世界的な趨勢でございますが、我が国農業の進むべき道とされてもおります。しかし、他方では、低廉で安定した農産物の供給に対する要請もあります。 このような現状にかんがみ、今後どのような観点に立って肥料行政をしていかれるのか、全般的な御意見を承りたいと思います。
第二番目に、今回、天然添加物の指定を化学的合成品と同等な扱いにするということは、これは大変評価したいと思います。海外でもそのようなことになっております。アメリカでもアジアでも、タイでもインドネシアでも天然添加物は化学的合成品と同じくポジティブリストになっているということと比較しますと、やはりそれは評価できるというふうに思っております。
日本で認められている化学的合成食品添加物は現在三百四十八品目あります。FAO・WHO合同食品添加物専門家委員会、いわゆるJECFAがA(1)リストにランクをして、日本で使用が認められていない品目は百二十一あります。これはコーデックスで規格を決めているA(1)及びA(2)の食品添加物でありますが、この中で日本で使用されていないものは七十九品目あります。
規制の国際的整合化を図りつつ、食品の安全確保を推進する観点から、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定める場合に限り販売等が認められる添加物の範囲を、化学的合成品たる添加物から、天然香料等を除いた添加物へと拡大することとしております。 なお、現在、販売等がされている添加物については、従来どおりとすることとしております。
食品添加物には、化学的合成添加物を含め実際には余りにも多種にわたっているため、一般消費者にはどのような添加物なのかわからないことが多いのが現実であります。これら既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、使用できるものとできないものに振り分け、有害であることが実証された場合には使用禁止などの措置を行うべきであると考えます。
規制の国際的整合化を図りつつ、食品の安全確保を推進する観点から、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定める場合に限り販売等が認められる添加物の範囲を、化学的合成品たる添加物から、天然香料等を除いた添加物へと拡大することとしております。 なお、現在、販売等がなされている添加物については、従来どおりとすることとしております。
一本法律案は、食品の安全性に関する問題の複雑多様化、輸入食品の著しい増加及び国民の栄養摂取状況の変化並びに規制の国際的整合化の要請に対応して、化学的合成品以外の添加物に対する規制の見直し、電子情報処理組織の導入による輸入食品届け出制度の効率化、食品に係る栄養強化表示の許可制度の廃止等、総合的な食品保健対策を推進するため必要な措置を講じようとするものであります。
これは恐らくこれから化学的合成品と同様に指定に当たっては十分なチェックも行われるというふうに考えますけれども、確かに指定のときには安全性が確認されたといたしましても、その後、科学技術の進歩などによりまして事情が変わるということも十分想定されるわけでございます。
日本で食品添加物として認められていない化学的合成品がコーデックス基準には七十九品目もあります。これから食品添加物の新規の認可が急増することは容易に予想できるわけですけれども、今後はこのコーデックス基準を受け入れる方向ではないんでしょうか。
このため、化学的合成品については、昭和三十九年度より慢性毒性試験等の安全性試験を国立の研究機関や大学等において実施しその安全性を見直してきたところでございます。今回の法改正において天然添加物も指定制への移行を提案しているところでありますが、指定後の見直しについては化学的合成品と同様、科学技術の進歩に即応して適切に対処をしてまいりたい、このように考えております。
規制の国際的整合化を図りつつ、食品の安全確保を推進する観点から、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定める場合に限り販売等が認められる添加物の範囲を、化学的合成品たる添加物から、天然香料等を除いた添加物へと拡大することとしております。 なお、現在、販売等がされている添加物については、従来どおりとすることとしております。
規制の国際的整合化を図りつつ食品の安全確保を推進する観点から、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定める場合に限り販売等が認められる添加物の範囲を、化学的合成品たる添加物から天然香料等を除いた添加物へと拡大することとしております。 なお、現在、販売等がされている添加物については従来どおりとすることとしております。
次に、食品添加物についてでございますが、国際機関において安全と評価された化学的合成品たる添加物三百十二品目のうち、我が国において食品衛生法の指定を受けている添加物が百九十二、六一%、我が国において指定を受けていない添加物が百二十一、三九%ございます。
○岩佐委員 今国際規格で認められている化学的合成食品添加物は三百十三品目あります。このうち、国内で使用を認めていない添加物は百二十一品目になります。
日本は、化学的合成食品添加物を原則使用禁止し、許可されたもののみ使用を認める方式をとっています。食品衛生法が施行された一九四七年当初、使用が認められた食品添加物は六十六品目でありました。日本の食品安全行政は五五年の森永砒素ミルク中毒事件、六八年のカネミ油症事件と悲惨な食品公害事件を経験し、加工食品を製造するときに使用する化学物質を間接添加物として規制の対象にするなどの規制を強化してまいりました。
○大野(由)委員 今局長のお話を伺ったんでございますが、この食品等輸入届書の中には、「貨物が化学的合成品たる添加物又は、規格基準の定められた天然添加物を含む食品である場合」、当該添加物の品名を書くようになっております。
また、食肉食鳥卵及び魚介類は、抗生物質の化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない、そのように法律は規定をされているわけでありますけれども、実際は含有している実例というものがいろいろ報告をされているわけであります。この食鳥検査法案の中に残留抗菌性物質の項目というものをなぜ入れておられないのか、もう一度きちっとお伺いいたしたいと思います。